こんにちは。南の島、沖縄で木造二世帯住宅を建築中のみかんです。
先日、我が家の構造見学会が終了しました。
早く現状に追いつきたいところですが、まだまだ追いつくのに時間かかりそうですね(汗)
さて、今日は、我が家が「二世帯住宅を選んだ理由」です。もしかすると、これが一番最初に書くべきことだったかもしれません。
二世帯住宅を選んだ理由は相続税の問題
しつこいようですが、我が家は、60坪(親世帯26坪、子世帯34坪)の完全分離の二世帯住宅です。
でも、前回も書いたように土地自体は全部で180坪あり、わざわざ二世帯住宅を作らず、二棟建ててもいいのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。(その方が後々人に貸しやすかったりしますしね)
建築費用についても完全分離二世帯住宅で4300万円かかるのなら、ローコストで二棟建てても変わらないんじゃないか。
私と夫も最初、そう思っていました。
しかし、実際に家を建てることが決まり色々調べた際に、二世帯住宅として建てた方が今後、相続税対策まで見越して考えると得である、という結論に達し、二棟建てでなく、完全分離二世帯住宅を建てることにしました。
相続対策 小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例について、ちょっと説明します。
なぜ、二棟建てでなく、二世帯住宅として建てた方が得なのか。
私自身のおさらいも兼ねて書きます(もし私たちの認識が間違っている場合は、どなたかご指摘いただけますと幸いです)
二世帯住宅を建てることを検討している人なら、「小規模宅地の特例」という法律を知ってるかもしれません。
「小規模宅地の特例」とは、私の認識では「亡くなった人が住まいとして住んでいた土地(330㎡以下)を80パーセント引きの金額で相続できる」という法律です。
以前は二世帯住宅の中でも、「建物内で往来可能な構造」のみ、「小規模宅地の特例」の適応を受けることができ、完全分離の二世帯住宅はその恩恵を受けることができませんでした。平成26年以降は、完全分離の二世帯住宅でも小規模宅地の特例を受けれるようになっています。
※ただし、区分登記されている建物は除くとのこと。単独登記、もしくは共有登記されていないと「小規模宅地の特例」の適応を受けることができません。
住宅を手放さないためにも建築前から相続について考える
人は生まれたからには、いずれ亡くなる日がきます。人が亡くなった後、必ず出てくる問題として、相続の問題があります。その時に備えて対策するのとしないのとでは、相続税に大きい差が出るということを我が家も数年前に知りました。
我が家は、180坪の土地があると書きましたが、それ以外にも義母名義の土地があります。あまり考えたくないことですが、義母に何かあった際には、夫も含めた兄弟に相続税がかかります。
その時までにできる限りの対策はしようという結論になり、別棟での建築でなく、二世帯住宅を建てることにしたのです。
ちなみに180坪ある土地は90坪が宅地に、残りの90坪は農地として申請予定です。
今回、90坪の宅地部分について「小規模宅地の特例」適応を目指しています。
※別棟で建てた際、母屋と離れが繋がっていたり、親と家計が同じ場合であれば、「小規模宅地の特例」が適応できる場合もあるようですが、法律に詳しくないと難しそうで我が家は断念しました。。。
残る農地部分90坪と、別の土地については、どのように相続税対策をすべきか、おいおい考えていこうと思います。どなたかいい案があればお教えください(笑)
難しい話になってしまったので、今回はこの辺で。
次回は、沖縄で家を建てる方必見?沖縄の家相について書いていきたいと思います。
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